中古車オークションをもっと身近に! LAA LIGHT AUTO AUCTION

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RULES
規約

LAAオートオークション規約
RULES

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第1章 総則

第1条 名称
株式会社シティライト(以下LAAと省略する)の行うオートオークションをライトオートオークションと称し、略称をLAAとします。
第2条 目的
LAAが運営するオートオークションは、オークションによって売手、買手間の中古車取引の仲介を行い、中古車の流通を促進し、業界の発展に尽くすことを目的とします。
第3条 オークションの仕組み
オークションにおける出品、落札等のすべての取引は、ポス&コンピュータシステムで処理され、参加者はこのシステムによるすべての結果について遵守しなければならないものとします。
第4条 オークション情報等の取扱い
1.LAAがオークション運営に伴い作成し、開示し、または提供する車輌情報その他のオークションデータについては、会員から提供されたものであっても当社に帰属する。
2.会員は、オークションに参加する目的で使用する場合を除き、転用、加工等の方法を問わず、みだりにオークション情報を流用してはならない。
第5条 会員情報等の取扱い
1.LAAは、会員の情報についてオークション運営の目的を円滑に達成するため、グループ会社、業務委託先及び業務提携先等に提供することが出来るものとし、会員はこれを承諾します。
2.法令等に基づき、裁判所、捜査機関、弁護士会、またはその他の公共機関からの請求があったとき開示できるものとします。
3.LAAは、円滑なオークション運営の実施を目的として、走行距離メーター改竄の関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、破産情報、古物営業法違反情報、反社情報等を一般社団法人日本オートオークション協議会に提供します。当社が一般社団法人日本オートオークション協議会に提供した情報は、同法人の参加会場によって共有されます。当社は、一般社団法人日本オートオークション協議会から取得した他会場における会員の情報を参考にして、取引の制限措置を実施することがあります。
4. 情報のうち個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾します。
第6条 この規約の効力
LAAの参加者は、この規約及び別に定めるオークション運営規定(出品、検査、クレーム、書類名義変更)を遵守し、オークションが円滑に運営されるように協力しなければならないものとします。
第7条 本規約等の改定
本規約または諸規定の改定については、当社の各オークション会場に掲示するとともにホームページに掲載することにより告知します。
会員は、場内掲示およびホームページの掲載内容を常時確認し、改訂後の最初のオークション取引に参加をもって承認したものとみなします。

第2章 会員登録

第8条 参加資格
LAAに参加できる資格者は、原則として次の条件を具備し、LAAが参加を認めたものとします。
1.所轄公安委員会発行の「古物商許可証」を所有者であり、所有後1年以上経過していること。
2.常設の販売営業所を持ち、営業を行っていること。
3.その他LAAが要請する必要書類を提出すること。
4.以下の各号に該当する者は会員となることが出来ない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、
特殊知能暴力集団等、およびその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という
(2)代表者、役員、従業員、または実質的に支配する者が反社会的勢力である者
(3)反社会的勢力と取引または密接な関係がある者
第9条 参加契約
前条の参加資格を得た者は、次の各手続き及び審査を受け登録証(メンバーズカード)の貸与を受けなければなりません。
1.参加契約書を締結すること。
2.保証金をLAAに預託すること。
3.入会金を払い込むこと。
4.LAAが要請する必要書類及び拠点の写真・連帯保証人を具備すること。
5.IDカードを作成すること。
第10条 保証金及び入会金
1.登録保証金の額はLAAが定め、次の条件にて預託します。
(1)保証金の額は、5万円とします。
(2)保証金は、無利息とします。
(3)保証金は、会員がLAAに対して負担する債務を担保するものとします。但し、保証金の金額が債務の支払等に不足するときは、LAAの指定した日までに当該不足額を補填していただきます。
(4)保証金は、参加契約を解約した場合に精算の上払戻しをします。
2.入会金の額は5万円とします。(消費税別途)
第11条 登録証(メンバーズカード・IDカード)
第9条の定めにより交付された登録証及び、IDカードは、オークションに参加する時これを携行していただきます。
IDカードは、会場施設内では常時確認しやすい位置に着用していただきます。
第12条 メンバーズカード
1.会員はオークション当日、事務局受付にてメンバーズカードを登録することによりオークションに参加するものとします。
2.メンバーズカードの管理責任は会員にあるものとします。
3.メンバーズカードによるトラブル(バイヤー席に不在の時の落札等)は、当該メンバーズカードの会員が負うものとします。
第13条 メンバーズカードの紛失・破損
1.メンバーズカードの紛失・破損、又は盗難にあった場合、再発行料として金5千円(税別)を徴収します。
2.前項によって生ずる一切の責任は、当該会員が負担するものとします。

第3章 会員の権利と義務

第14条 権利
会員はLAAに車輌を出品し、又は、オークションにおいて車輌を落札することができるものとします。
第15条 制限
1.LAAは必要に応じて、個々の会員の参加、出品、落札、及び落札額を制限することが出来るものとします。
2.会員が車輌代金等の支払を遅延している間は、次週以降のオークションに於いて出品車輌を落札する権利を有しないものとします。
第16条 義務
会員は、本規約及びこれに付随する諸規定を遵守しなければならないものとします。
第17条 コンピュータ等設備の事故
コンピュータ及び設備等が、不測の事故により運営できないときは、LAAの裁定に従っていただきます。
第18条 禁止行為
次の行為を禁止します。
1.名義貸しによる出品・落札、メンバーズカード及びIDカードの貸与・ポス端末機の代行操作等の行為。
2.一般消費者(ユーザー)及びLAAが認めた方以外をLAA内に同伴する行為。
3.セリ前の直接商談、セリ後の直接商談。
4.LAA内での放歌高吟、暴言暴行等市場秩序を乱す行為、並びに品位を損なう行為。
5.関係者以外の事務局、調整室等へのみだりな立ち入り。
6.「出品車」を出品店自らセリ参加する行為、又はそれに類似する行為。
7.落札車輌の名義変更書類等に対する、ユーザーへの直接の問い合わせ。
8.その他、諸々の規則に違反する行為をすること。
9.所定の場所以外に出品車や自家用車を駐車すること。
第19条 罰則
前条の各項の1つに該当した場合には、当該会員に対し、LAAの裁定に依り、退場、ペナルティ、参加契約の停止等の罰則を課することができるものとします。
第20条 損害等
LAAは、以下の各項のいずれかに該当する事由により会員が被った損害については、その賠償責任を負わないものとします。
1.コンピュータ、ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、その他オークションに関するシステム
(業務提携先に関するものを含む)の障害または不具合等により発生した損害
2.会員の操作ミス等と想定される原因により発生する損害
3.天災地変、その他不可抗力に起因する損害
4.オークション会場において、出品車輌または落札車輌に不測の故障、破損等が発生した場合の損害
第21条 申告等
会員は、参加契約書の登録事項(名称、住所、電話、その他一切の内容)に変更があった場合、直ちにLAAに所定の変更届にて報告しなければならない。

第4章 解 約

第22条 任意解約
参加契約者は、任意にLAA参加契約を解約する事が出来るものとします。
第23条 強制解約
LAAは、参加契約者が次の何れかに該当する場合事前通告することなく参加契約を強制解約できるものとします。
1.オークション取引上の債務につき支払い義務を怠ったとき。
2.他より差押え、仮差押え、仮処分の申立てを受け、又は会社整理更正手続きの申立て・破産もしくは和議等の申立てをしたとき。
3.手形小切手の不渡りを出したり、銀行当座取引停止処分を受けたとき。
4.社会的信用を損ねる行為があったとき。
5.LAAの定めた諸規定規約等に抵触する重大な違反があったとき。
6.参加契約者は、前項の強制解約に対して異議の申立てをしないものとし解約と同時にオークション参加登録(いわゆるメンバー登録)を抹消します。
第24条 解約の手続き
1.登録参加契約書、保証金預り証、メンバーズカード、IDカードを速やかにLAAへ返却し、所定の念書(印鑑証明書添付)を差し入れること。以上の確認後、保証金を振込みにて返金します。
2.1項の保証金返金の際、未収金がある場合は、相殺にて返金します。又、未収金の方が保証金より多い場合は、LAAが指定した日迄に不足額を納付しなければならないものとします。
3.書類・名義変更コピーで未入庫がある場合は全て入庫後、保証金を返金します。

第5章 手数料

第25条 手数料
オークションに車輌を出品し、またはオークションで車輌を落札したときは、LAAに対して手数料を支払わなければならないものとします。
手数料の種類、金額、支払の期日、その他の内容については別に規定をもって定めます。

第6章 出品と落札

第26条 出品
会員は、車輌の点検整備を綿密に行い、その仕様品質、瑕疵の程度を誠実に申告することに依って、車輌の出品をすることができるものとします。
但し、必要に応じて出品車輌の台数、車名、年式型式等によって制限することができるものとします。
第27条 出品車輌の条件
別に出品規定により定めます。
第28条 出品車輌搬入
1.出品車輌には、所定の申込用紙(出品申込書)に必要事項記入の上オークション開催日の前日までに搬入しなければならないものとします。
2.当日出品の車輌については、LAAの定めた時間までとします。
3.出品車輌の搬入は、LAAの指定する位置に駐車して行わなければならないものとします。
第29条 出品車輌の評価
1.出品された車輌については、検査員に品質評価させ、その結果をオークション参加者全員に公表します。
2.品質評価については、検査規定で別に定めます。
3.この品質評価は、オークションの参加資料を提供するものであって、LAAが当該車輌の品質保証をするものではありません。したがって、これについてLAAおよび検査員に対し一切の責任を問えないものとします。
第30条 車輌の搬出
1.車輌の搬出は、LAAに対して所定の出庫票を提出して行うものとする。
2.搬出期限は、各会場が別途定める期限までに搬出しなければならない。
第31条 車輌の移転登録
1.出品店は、成約車輌について譲渡書類を、オークション開催日からLAA が定める期限内に提出しなければならないものとします。(自賠責保険付の場合には、当該保険の名義変更書類を含む。)
2.LAAは、前記譲渡書類を車輌代金を受領するのと引換えに落札店に引渡します。
3.落札店は、譲渡書類を受領した場合は、オークション開催日の翌月末日までに、移転登録の手続きを完了しなければならないものとします。
4.落札店は、移転登録を完了した場合、直ちにその検査証のコピーに回号及び号車を記入して、LAAに通知しなければならないものとします。
第32条 移転登録書類遅延の罰則
出品店が譲渡書類の全部または一部の引渡しを遅延した場合には、別に定める書類名義変更規定に従い損害金を落札店に支払わなければならないものとします。
第33条 差替手数料
落札店が、落札車輌について受領した譲渡書類の全部または一部を紛失し、あるいはその効力を失効させた場合には、差替実費のほかに別途定めた手数料を出品店に支払わなければならないものとします。
第34条 落札店の車輌確認義務
会員は、車輌の落札に当たっては十分な下見を行い、さらに落札後もクレーム申告期限内(特定事項は搬出前)に落札車輌と出品申込書との相違がないことを再度確認しなければならないものとします。
第35条 クレームの申立て
1.出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入漏れ等、落札車輌の実態と出品にあたって出品者が行った申告に相違があった場合、落札者は、クレーム規定で定めるところに従って、LAAに対しクレームの申立てをすることができます。
2.前項のクレームの申立てができる期間は、クレーム事項の種類ごとにクレーム規定で定めます。

第7章 車輌代金等の決済

第36条 落札店の代金決済
1.落札車輌代金、自動車税預り金、諸手数料、消費税などは全額7日以内に銀行振込みもしくは現金で支払うこと。また同開催日に成約車輌の代金がある場合は、相殺にて支払うこと。
2.クレーム等で落札店側へ支払が発生した場合でも、その経理処理が済むまでは7日以内に全額を支払うこと。
3.振込手数料は、落札店の負担とします。
4.落札車輌の所有権は、落札店が第1項により落札代金を支払った時に落札店に移転するものとします。
5.落札店が立替払い金の返済を怠る場合は、落札車輌の処分によって清算することができます。
第37条 出品店の代金決済
1.当該開催日の成約車輌全ての譲渡書類が当事務局到着の翌々営業日に銀行振込みにて支払います。
2.諸手数料は、相殺にて支払います。
3.当該開催日以前の落札車輌代金で未収がある場合は、金額の如何にかかわらず以前の落札車輌代金の入金を確認後、翌々日に支払います。
第38条 消費税
1.成約・落札車輌代金等には、法で定められている消費税を附するものとします。
2.セリ価格表示盤に表示されている車輌価格には消費税は含まないものとします。
3.その他、計算書・請求書には消費税価格を明記します。
4.福祉車輌の消費税の取り扱いについては以下の通りとします。
出品店は福祉車輌の出品に際し、法令に基づき消費税の課税・非課税を出品リストの注意事項欄に正しく申告する義務があるものとします。申告無き場合は、消費税を計上するものとしますが、落札店からセリ当日を含め、書類発送日より7日以内に非課税車輌との申告があった場合、当社が認めた場合に限り消費税相当額を出品店は落札店へ返還するものとします。
※LAAの裁定により、出品票に非課税の記載がある場合それを優先するものとします。
第39条 自動車税と名変預託金
1.検査付出品車輌は、原則として当月分迄出品店負担とします。未納もしくは分割納付されている場合、これに対して発生する延滞金は出品店負担とします。(ただし、LAAの判断により年度末や当月名変依頼のあったものに関して特別ルールを設定し精算することがある。)
2.検査付車輌を落札した場合、別に書類名義変更規定により名変預託金を預かります。
3.軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税は出品店負担とします。また、3月開催の検査付出品車は、翌年度分を落札店が負担するものとします。
4.自動車税および名変預託金は、名義変更の写しにて毎月1回集計しLAA所定の手続きにて支払います。なお、期限までに名変できない場合や名変コピーの提出ができない場合、名変預託金は没収致します。
5.名義変更により出品店に支払った自動車税は、必ず納付し落札店で継続検査が受けられるようにすること。
6.軽自動車税は全国での統一額とし、市町村別で発生した差額については出品店の負担とする。

第8章 落札車輌の契約解除

第40条 瑕疵と契約解除
落札車輌に瑕疵の存したときは、別に定めるクレーム規定によって、売買契約の解除、又は、売買代金の減額を請求できるものとします。これによって契約が解除された場合には、LAAは既に受領済の車輌代金、落札手数料、自動車税等を落札店に返還するものとします。この契約解除に伴い、落札店に損害が生じた場合には、落札店は出品店に対して、当該損害の賠償を請求できるものとして、LAAは、一切損害賠償の責任を負担しないものとします。
第41条 当日の契約解除
オークション当日の落札車輌のキャンセルについては、別に定めるペナルティを支払うことで可能とします。タイムリミットは落札の時から2時間以内まで、オークション終了後は最長1時間以内とします。
第42条 盗難車と契約解除
落札車輌が盗難車輌であることが判明した場合には、落札店はいつでも契約の解除をすることができます。当該車輌の出品店は、落札店の蒙った損害を賠償しなければならないものとします。
第43条 契約解除の通知義務と手数料
落札店は第40条から第42条までの規約により、契約を解除した場合は、直ちにその旨をLAAに通知しなければならない。この場合LAAは出品店から受領済の出品手数料、成約手数料は返還しないものとします。

第9章 紛争の処理

第44条 紛争の処理
第40条、第41条、第42条による契約解除又は代金減額請求については、落札者と出品店との間で調整がつかない場合は、LAAは双方の合意による申立てに基き、仲裁の裁定を為すものとします。この場合には、当事者双方はLAAの仲裁裁定に無条件で従わなければならないものとします。
第45条 合意管轄
本参加契約および取引に関して会員とLAAの間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所を岡山地方裁判所とすることに当事者双方は合意する。

第10章 雑則

第46条 規定の制定
この規約の実施のための運営規定を定めることができるものとします。
第47条 改正
この規約は、運営上支障をきたした場合において、改正するものとします。
第48条 附則
この規約は、平成27年10月1日から施行します。

変更履歴
CHANGE HISTORY

2020年4月11日 第9章 第44条 紛争の処理変更
2021年1月6日 「革シート」運用ルールの変更
2022年1月7日 LAA岡山 ユーザーコーナー規約改定
2022年4月6日 書類・名義変更規定変更
2023年7月5日 軽自動車保証金の廃止

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